2012年6月17日(八段語録1716)
更生への道(3)
ある少年の事で、保護観察所の監察官から連絡が入ったのです。宮城県には青少年保護条例があって、その条例に違反したというのです。2月ごろ、仙台市内のドンキホーテで、車で買い物をしていたというのです。一緒に連れていた先輩とその友達が事件を起こしたのです。つまり、先輩の友達が、先輩の指示で万引きをしたというのです。その事で、店では万引き犯として警察に突き出したのでした。
そこで、一緒にいた保護観察期間にある対象者が、その万引きの件とは、関係がなかったのですが、家庭裁判所から出頭の命令が下されたのです。宮城県には、未成年者を例え両親であっても連れまわしてはならないという、青少年保護条例があるのです。私もその条例に件に関しては、不勉強でしたが、この事件ではっきり理解できたのです。
本人も寝耳に水という事で、何か腑に落ちないという顔をしていたのですが、事の次第が、条例違反に問われているという事を、私も、しっかり書類を前にして示したのです。まずは、保護観察所に行って、監察官に事の次第を本人から説明するように話しました。その前提で、県の条例であっても、市民生活をするという事は、いかなる条例も法律も犯してはいけないというが、私達市民の立場であるという事を話しました。
6月26日に保護観察所に出頭するように文書で渡すと同時に、この件に関しては、保護観察期間でもあるので、本人の気のゆるみが無かったかを問い詰めたのです。そうする中で、今時点では、しっかり仕事をしているという事と、それも仕事が楽しいという話をしているので、安心もしたのです。プライベートも充実している様子なのでこの点も、安心材料にさせていただきました。それにしても、夜中に遊びまわったという事ですから、もう少し、自重した生活をすべきであると指導をしたのでした。
自分の息子でもない保護対象者であるのですが、親父のような気持ちになるのです。今の彼との関係は、信頼関係が生まれて、彼が、よりよく行きたいと願うようにまで、引き上がってきていると認識しているのです。もちろん、気を許すことはできないと思っているのです。そのような気持が私を支配していました。