2011年10月1日(八段語録1456)
積極的人生観(29) 警察との協同・少年指導委員制度の運営について(通達)
職務の内容を整理してみました。これからどのような活動になるのかは、未体験なのでわかりませんが、社会に貢献する切り口であることに間違いはないのです。以下が要約です。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以
下「法」という。)及び少年指導委員規則(昭和60年国家公安委員会規則第2号。以
下「規則」という。)が平成18年5月1日で一部改正され、新たな少年指導委員制度
が実施される。本県においては、これまで、少年指導委員運営規程(昭和60年宮城県
公安委員会規程第1号。以下「規程」という。)が制定され、運用されてきたが、上記
改正に伴い規程を改正し、平成18年5月1日から実施されることとなった。
各警察署長にあっては、本制度が地域に定着するよう次の諸点に留意し、少年指導委
員制度の一層の適正かつ効果的な運用に努められたい。
概要は上記の内容です。そこで武道教育を推し進めていく人間として、社会秩序の為に奉仕していけるので、感謝しているのです。しかし、昨日面接で内容を聞かされると、重い責任であることが容易に理解することが出来ました。面接担当の責任者の方は、当然快諾してくれるという前提です。もう既に、内容の重さ云々ではなくなってしまいました。奉仕活動と言え、疎かにすることが出来ないものです。今の気持ちは、道場生の見本となっていく事を一番初めに考えています。私の歩みを見て、希望を得ることが出来るのであれば、これほど幸せなことはないのです。
この少年指導委員制度の趣旨は、これまで国家公安委員会規則で規定されていた少年指導委員の職務を法律上明確に位置付け(法第38条第2項)、また、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するために風俗営業の営業所等に立ち入らせる(法第38条の2第1項)こととするほか、少年指導委員に対する研修を法律上定める(法第38条第5項)という事なのです。少年指導委員は、風俗営業、性風俗関連特殊営業等に関して職務を行うものであるとしているのです。委嘱に当たっては、これらの点について慎重に審査を行った上で適任者を選定することしているのです。
ア 人格及び行動について、社会的信望を有すること。人格識見ともに優れ、行動においても地域住民に信頼のあることをいう。
イ 職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること。少年に対する深い理解と愛情を持ち、少年の健全な育成に資するための活動に対して旺盛な熱意と使命感をもつとともに、自主的、自発的な活動を可能にするだけの時間的余裕を有することをいう。
ウ 生活が安定していること。経済的観点からだけでなく、社会的、家庭的にも安定していることをいう。
エ 健康で活動力を有すること。心身ともに健康であり、その職務を行うことによって、精神的、肉体的に支障を来すおそれがないことをいう。
職務についての記述は以下のとおりであります。
法第38条第2項各号及び規則第4条各号に掲げる職務の具体的な内容として、次のものが挙げられる。
1 少年の補導(法第38条第2項第1号)
(1) 少年に対し、法第38条第2項第1号に規定する行為をやめるよう指導すること。
(2) 少年に対し、同号に規定する行為が少年の健全な育成に障害を及ぼすものであることを説示すること。
(3) 少年の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、当該少年を現に監護するものをいう。以下同じ。)又はこれに代わるべき者(以下「保護者等」という。)に連絡すること。
(4) 少年が18歳未満であって、保護者がないとき又は保護者に監護させることが不適当であると認めるときは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第25条の規定により通告を行うこと。
2 風俗営業を営む者等に対する助言(法第38条第2項第2号)
(1) 少年の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止に係る法の規定を教示すること。
(2) 少年の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止に係る法の規定を遵守するために講ずべき措置を促すこと。
3 被害を受けた少年に対する援助(法第38条第2項第3号)
(1) 当該少年に対し、再び被害を受けることを防止するために助言又は指導すること。
(2) 当該少年の保護者等に連絡すること。
(3) 当該少年又はその保護者等に対し、当該少年を支援することができる機関又は団体等を紹介すること。
(4) 少年が18歳未満であって、保護者がないとき又は保護者に監護させることが
不適当であると認めるときは、児童福祉法第25条の規定により通告を行うこと。
4 地方公共団体の施策等への協力(法第38条第2項第4号)
(1) 少年の健全な育成に資するための地方公共団体の施策及び民間団体の活動に参加すること。
(2) 少年の健全な育成に資するための地方公共団体の施策及び民間団体の活動に参加の意志を有する者を募ること。
5 少年相談(規則第4条第1号)
風俗営業及び性風俗関連特殊営業等に関して、少年の健全な育成に係る事項について、少年又は保護者等からの相談があった場合、相談者に対して必要な助言及び指導その他の援助を行うこと。
6 広報啓発活動(規則第4条第2号)
繁華街等における有害環境浄化や不良行為少年への声掛けキャンペーンを行うなど、少年の健全育成に関する住民運動の盛り上げを図る活動に努めること。また、少年をめぐる具体的な状況を踏まえつつ、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止し、又は少年の健全な育成に資する事項について広く住民に周知させること。
これらの点を踏まえながら、新しいミッションに向かっていこうとおもうのです。大分説明をしてしまいましたが、保護司と同じように、真剣な歩みをしようと考えております。ここに私の目が向く理由があります。それは、個人的な能力の限界に挑戦しようとすることです。より社会に貢献する道を切り開き、可能性を追求し続けていく事なのです。自分で限界の線を引いてしまえば、何事もすることなく、可能性はゼロに等しくなります。そのような発想は、私はできないのです。あくまでも自分の役割を見つけることに全力を傾けるのです。
自分が今まで挑戦してきた事を振り返ってみても、能力とか才能という観点での成功例は少ないのです。最後までしぶとく挑戦し続けていったかという事だけだったような気がします。その為には、なりふり構わずという事だったのです。見栄はなどありません。体裁など構っていられません。自分自身を忘れてしまうほど投入し続けるだけの事だったのです。
すなわち、何も考えることなく突進していった時が、収穫が多いのです。今の自分は、自分の能力の範囲にとどまっているという事はしないのです。もうそれは進歩がないのです。自分にとって不可能と思えることに挑戦するだけの事なのです。それが、全国を凌駕しようとする試みであり、徹底した奉仕活動なのです。